熱中症
会社・職場での熱中症の発症により、様々な症状やひどい場合は死亡にいたる可能性があります。
近年、夏の猛暑が続いているため、熱中症による救急搬送が増加しています。
熱中症の症状としては、めまい・失神・頭痛・吐き気・気分が悪くなる・体温の異常な上昇・異常な発汗などがあります。
熱中症の症状は軽度なものから重度なものまであり、熱中症が原因で死亡することもあります。
熱中症を引き起こす状況は様々ですが、意外にも仕事をしているときに発症することも多いです。
熱中症というと「炎天下での長時間作業」というイメージが頭に浮かびますが、死亡事例は炎天下の屋外ばかりではありません。場所は建設現場や工場・倉庫・車の中と多種多様であり、10時台から19時台という幅広い時間帯で発症しています。
こうした仕事中の熱中症は、労働災害の対象になります。
熱中症は死にも至る危険な病気であるため、会社には熱中症についての十分な知識に基づいた予防対策を行う義務があります。
会社は、労働者が生命・身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(労働契約法5条)を負うからです。
これは労働契約に伴う「安全配慮義務」といい、従業員の熱中症を防ぐことも、この安全配慮義務に含まれます。
会社や職場で熱中症になった場合、まず労災請求をして認定を受けた上で、会社への損害賠償請求を検討するという順番をとることが多いです。
もっとも被害者の方の状況によって、どのようなケースをとった方がいいかは様々ですので、一度専門家の弁護士にご相談されることを、おすすめいたします。