会社に対しての未払い残業代請求
1 残業代とは
残業代とは、所定の時間よりも多く働いたときに発生するお金のことを言います。終業時間後も会社に残って働いた場合に支払われる金銭がまず最初に思いつくでしょう。
まずは、1日8時間、1週間で40時間(一定の中小企業の場合44時間)を超えた分のみはらいがあるかどうかを考えてください。
本来の残業代は、
①終業時間後だけでなく、早出や休憩時間中に働いていた時間、職場の所定労働時間自体が元々長過ぎる場合等を含みます。
②働いた時間の長さだけではなく深夜(午後10時以降午前5時までの間)や休日などに働いた場合についても残業と同じように残業代(休日・深夜労働に対する割増賃金)が発生する、といった点で日常用語としての「残業代」よりも広い範囲で請求を行います。
そのため、狭い意味でのいわゆる残業(終業後の居残り残業)があまりないと思っていた方でも調べてみたら結構な額の「残業代」が未払になっていることもあります。
2 残業代の計算
残業代は
①残業した時間×②1時間あたりの給与額×③割増率=残業代
という計算で大まかに算出できますので、ご自分にも請求できる残業代がないか計算してみましょう。
①残業した時間
残業した時間というのは法律の制限を超えた時間を指しますので、早出、居残り等を問わず1日8時間、1週間で40時間(一定の中小企業の場合44時間)を超えて労働した時間になります。
休憩時間や遅刻早退で稼働していなかった時間、有給休暇を使用した日等は含みません。時折、「うちは元々の所定労働時間自体が8時間を超える」なんて会社も見られますが、会社所定の出勤・退勤時間通りでも法律の上限を超えた時間は残業時間です。
②1時間あたりの給与額
時給制の方は簡単ですが、月給制等の方は計算するしかありません。細かな問題はありますが
月給額/(1か月の所定労働日数×1日の所定労働時間)
で算定することが可能です。
給与額には一部を除く各種手当等を含み、またここでも所定労働時間の上限は法律の定める時間となります。
③割増率
割増率については法律に定めがありますので、会社が就業規則等でより労働者に有利な率を定めていない限り法律に従います。
時間外労働の場合であれば法律上の割増率は0.25になりますが、基本の給与は所定労働時間に対してのもので残業時間分を含みませんので、×0.25とはせずに基本の給与部分を加え×1.25として計算します。
分かり難いので例をあげて説明すると、時給1000円の労働者の9時間目の労働について、割増率0.25なので1時間あたり250円が「残業代」になります。しかし、元々の月給では所定労働時間である8時間分しか給与が払われていないことになるため、9時間目の労働に対しては時給分を含めた1時間あたり1250円を請求します。
深夜労働の割増率も法律上は同じく0.25ですが、深夜労働の場合は時間外労働とは異なり基本の給与部分は支払われているため、割増部分0.25のみで請求します。上記と同様の例では、8時間のうち1時間の深夜労働をした場合には1250円ではなく250円を請求します。なお、深夜かつ時間外という場合は×1.5、この例では9時間目が深夜だった場合1500円を請求することになります
3 残業代込みでの給与設定?
残業代請求を行うと、
・残業代は給料に含まれている。
・入社時に残業代はないことを確認した。
・うちの会社は特殊な勤務形態だから残業代の計算のしようがないので、発生しない。
・管理職には残業代は発生しない。
等の反論が予想されますが、これらは必ずしも「会社の言い分が正しい」とは言えません。
一定の残業や深夜労働の割増賃金を予め給与に織り込んで支払うことは可能ではあるのですが、毎月の給与のうちいくら分が残業代等に相当するものなのかを雇用契約書等で明らかにしている、予定された額を越えて残業代が発生した場合には超過分をちゃんと支払っている、等といったことが必要になります。残業代請求をされる前から会社の仕組みとして準備実践していなければいけないため実際には反論としてはあまり認められません。
4 残業代の時効は?
令和2年1月現在では残業代の時効は2年とされています。
いつから2年間かというと、残業代は毎月の給与の一部ですので給与支払日から2年です。1か月経過する毎に1か月分ずつ時効にかかることになります。
在職中は毎月1か月分ずつ発生し時効になるので勤務状況が大きく変わっていなければ請求する額はほぼ同じになります。しかし退職後は時効で消える一方ですので、退職から時間が経って殆どが時効になってしまっていた等ということにならないよう退職したら直ぐに請求を準備することが必要です。
5 どのような手続きをすれば良いのですか?また、どのような資料が必要になりますか?
手続きの内容および必要な資料などについては、弁護士法人アルマ に一度ご相談ください。
相談自体は、無料相談を行なっておりますので、フリーダイヤル 0120−552−451 までご連絡ください。