アディーレ法律事務所への業務停止命令
平成29年10月11日、東京弁護士会が弁護士法人アディーレ法律事務所への2ヶ月間の業務停止命令処分を下しました。
弁護士に対する懲戒処分は、弁護士会が行います。
懲戒処分には、除名、退会命令、業務停止、戒告などの処分があります。
今回のアディーレ法律事務所に対する懲戒処分は、2ヶ月間の業務停止命令です。
一弁護士の感覚としては、2ヶ月間の業務停止命令というのはかなり重いものです。
単に、2ヶ月間仕事を休めばいいという話ではありません。
今受けている事件全てを一度、辞任する必要があります。
顧問契約も解約する必要があります。
つまり、一度全てをまっさらにしないといけないのです。
アディーレ法律事務所が行ったことと処分の重さのバランスが取れているかは、色々と考え方があると思いますが、処分の内容は相当重い、弁護士にはこたえるものと言えます。
同法律事務所にすでに依頼をされていた方は、今後、どうするか色々悩ましい問題があるかと思いますが、どうしていいかわからず不安な時は、お近くの弁護士に相談されると良いと思います。