学校での事故
学校において児童や生徒が事故にあう、いわゆる学校事故は毎年一定の件数発生しています。
学校事故とは、運動中の事故や熱中症の発症、校舎からの転落、水泳授業でおぼれるなど、一般に学校管理下の範囲で発生した事故のことです。
独立行政法人日本スポーツ振興センターによる「災害給付制度」の利用統計によれば、年間200万件を超える学校事故が発生しています。
学校事故において学校側の責任を追及することは、事故による被害の救済という点から重要であることは当然です。それに加え、事故の教訓を学校側に理解させ、同種事件の再発防止につながるという意味でも重要な意義があります。
学校事故の補償
まずは、第一次的な救済としては、学校の管理下で児童・生徒の負傷・死亡などが生じた場合、学校に責任があったか否かにかかわらず、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度による災害給付金が支払われます。
当然のことながら、学校の責任に関係なく給付される制度ですので、損害額すべてが給付されるわけではなく、死亡の場合でも最大2800万円の給付にとどまります。
また、日本スポーツ振興センターの給付金には慰謝料がふくまれていません。
請求は、基本的に学校の管理者を通じてすることになります。通常は、学校から給付の申請について説明がありますが、まれに学校側が失念してしまうこともあるようですので、注意が必要です。
学校の管理に過失がある場合の対応
次に、学校の管理に過失等がある場合は、学校に対し、損害賠償責任を追及することになります。
一般的に、日本スポーツ振興センターの給付金よりも現実に発生した損害の方が高いケースが多いため、①教職員に故意・過失があり、②それによって学校事故が生じた場合か、または学校の施設・設備に瑕疵があり、それによって学校事故が発生したような場合には、学校に対して損害賠償請求をすることが出来ます。
この場合、学校を設置している主体に対して、損害賠償請求をすることになります。
市立の学校であれば、市に対して、町立であれば町に対してということです。
当然ながら、個々の事例の特殊性に応じて、処理方針は異なってきます。まずは専門の弁護士と相談をして、今後の方針について具体的に検討しなければなりません。
弁護士にご相談いただくことで、トラブル解決までの道筋を明確にしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。