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建設現場での事故

YB1_78730001 建設現場における作業は、大きな重機を使用したり、クレーンで重い物をつり上げたり,等の大きい力を発生させる機械をしようするために、常に危険と隣り合わせの作業となります。

 そのため、ほんの少しの不注意や機械類の操作ミスが原因で引き起こされる事故により、深刻な傷害を負ったり、後遺障害が残るようなけがをする可能性があります。

言うまでもなく死亡のような重い結果が生じることもあります。

 こうした事故から労働者を守るため、企業には現場の安全に十分配慮する義務が課せられていますが、安全配慮義務を常に完全に遵守することは必ずしも簡単なことではない場合もあります。

 そこで、労働者には、万が一勤務中に損害を被った場合に労働者災害補償保険法にもとづいて金銭の給付を受ける権利が保障されています。これが一般に「労災保険」と呼ばれるものです。

 しかし、労災保険は必ずしも業務上発生した事故による損害の全額を補償してくれるわけではありません。

建設現場での事故により発生する損失は

・労働能力の低下に伴う、賃金の低下(休業損害、将来の逸失利益)
・傷害治療のための医療費
・後遺障害による年金や一時金

などが考えられますが、労災保険が適用されるのはあくまでも「生活維持に必要な金銭の一部補償」に限られます。そのため、ある程度以上の事故は労災保険のみでなく会社にも損害の補償を請求し、正当な損害賠償金を獲得する必要があります。

 つまり、労災保険により支払われるのは、損害の一部にとどまり、たとえば、慰謝料は労災保険では一切支払われません。

 そうすると、労災の被害者は、勤務先の企業等に安全配慮義務違反がある場合には、労災保険によってはまかなうことが出来ない損害を、勤務先の企業等に請求することとなります。

適切な請求金額を請求するために

 労災保険の適用範囲や労働者として法的に有する権利の確認、事故により受け取ることができなくなった賃金、傷害治療のための治療費、その他の損害の総額の計算等を、客観的根拠に基づいて見積もならければなりませんが、労働災害に遭われた後は治療や事故後の対応などに追われ迅速な行動をとることが難しいこともあります。

 労災案件を弁護士に依頼することで適正な補償金額のアドバイスを受けられるのみでなく、各種手続きや会社との交渉を被害者の代わりにやってもらうことが可能になりますので、まずはお気軽にご相談ください。

初回相談は無料(60分)です。(無料相談対象外もあります) 0120-552-451