依頼までの手順
1.まずはお電話を
当事務所は,完全予約制です。まずは,お電話をしていただいて予約をお取りいただいてからのご相談となります。
お電話の際に,必要となる情報は,お客様の氏名,連絡先,相手方の氏名等の情報,相談のおおまかな内容です。(例えば,貸したお金を返してほしい。離婚したいなど)。
相手方の情報が必要となるのは,同じ事件について、相手方からすでに当事務所が相談を受けていた場合,あるいは事件の依頼を受けている場合は,お客様の相談自体を受けることができないためです。
また,当事務所はメール,電話による相談はしておりませんので,相談は必ず事務所に来ていただく必要があります。
TEL:0120-552-451
(平日9:00~17:30 / 第2・第4日曜9:00~16:00)
2.ご相談
予約された日時に事務所に来ていただいて,お話をお聞きしたうえで,事件をどのように解決していけばよいかアドバイスをします。
その上で,お客様ご自身で解決できるものか,弁護士に依頼するかを決めていただくことになります。
なお,法律相談は原則として30分以内です(ひととおりお話をうかがって,アドバイスが済めば終了となります)。
相談料については,「費用について」の欄でご確認下さい。
なお、法律相談のみで終了となる場合には、費用は相談料以外には一切かかりません。
3.弁護士との委任契約
当事務所で事件を受任する場合は,委任契約書(報酬契約書)を必ず作成します。
まず,相談終了後に,事件の処理に要する費用についてご説明いたします。
委任契約書は,当事務所が受任する仕事の範囲と費用について記載されておりますので,内容を十分にご確認して下さい。
委任契約の締結により,当事務所の仕事がスタートします。
4.解決
当事務所が事件の依頼を受けたとしても,弁護士はあくまで「代理人」にすぎません。
当事者は,あなた自身なのです。
もちろん,当事務所が依頼を受けた事件については,当事務所の弁護士が,プロとしての責任を持って,依頼者にとってベストな解決を図ることができるように進めていくことは当然です。
しかし,あなた自身が誠実に事件と向き合っていく意思がなければ,良い解決はできないことは忘れないでください。
当事務所は、依頼者との信頼関係を大切にします。